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理容学校・美容学校に在籍している昼間課程・通信課程の学生が、理容室や美容室で理容行為や美容行為を行うことです。
- 実務実習生を受け入れる理容室・美容室には管理理容師又は管理美容師の資格を持っている理美容師がいること。
- 実務実習は理美容学校が作成した実施計画に基づいて指導を行うこと。
- 実務実習中は実務実習生である標識をつけていること。
- 昼間課程学生の実務実習は年間60時間を超えない範囲で行うこと。
- 通信課程学生の実務実習は年間20時間を超えない範囲で行うこと。
- 実務実習生を受け入れて頂く理美容室は「実務実習承諾書」が必要です。